大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)2673 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤安哉の上告趣意第一点は単なる法令違反、同第二点は量刑不当の各主

張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない(なお、本件における速度制限

の道路標識が適法かつ有効なものであるとした原判決の判断は相当である。また、

原判決が、被告人の控訴を棄却するにあたり、控訴審における訴訟費用を被告人に

負担させる旨言渡した点も、なんら違法ではない。)。また、記録を調べても、刑

訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年一二月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 村 上 朝 一

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